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JR西日本ホテルズ 利用規則
【対象ホテル】
ホテルグランヴィア広島・ホテルグランヴィア広島サウスゲート・ホテルヴィスキオ京都
ホテルヴィスキオ大阪・ホテルヴィスキオ富山・奈良ホテル
記
- 遵守していただく禁止事項
- 客室を当ホテルが許可する場合を除いて、宿泊以外の目的に使用すること。
- 廊下及び客室内で暖房用、炊事用などの火気を使用すること。
- 近くに可燃性の物品があるなど、火災の発生しやすい場所や原因となりやすい方法で喫煙すること。
- 当ホテルが別に定める宿泊約款第5条に規定するもののうち、(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)及び(13)の各号のいずれかに該当するとき。
- 館内に、次のようなものを持ち込むこと。
- ① 犬 ( 盲導犬等の介助犬を除く。)、猫、鳥類、虫類及び家畜類等の動物
- ② 悪臭を発するもの
- ③ 著しく多量な物品
- ④ 火薬や揮発油等、爆発又は引火し易いもの
- ⑤ 適法に所持を許可されていない鉄砲、刀剣類
- 館内及び客室内で、とばく及び風紀を乱すような行為をすること。
- 客室 ( 但し、外来者用設備のある客室を除く。) 内に外来者を招いて、客室内の諸設備、諸物品を使用すること。
- 客室やロビーを事務所代わりに使用すること。
- 館内及び客室内の諸設備、諸物品をその目的以外の用途に充てること。
- ホテルの建築物や諸設備に異物を取り付けるなど、現状を変更するような加工をすること。
- ホテルの外観を損なうような品物を窓に掛けること。
- 他のご利用のお客様に、広告物等を配布し、又は配布しようとすること。
- 廊下やロビーなどに所持品を放置すること。
- ホテル外から飲食物の出前を取ること。
- パブリックスペースにおける飲食又は当ホテルが指定する場所以外において喫煙をすること。
- 手続をお願いする事項
- お支払いは、3日目毎に精算していただくようお願いいたします。3日目以内でも、100,000 円を超えた場合、ホテルからの請求がありましたらお支払いいただくようお願いいたします。
- ご予定宿泊日数をご変更いただく場合は、フロントに予めご連絡ください。
- ご予定宿泊日数をご延長いただく場合は、延長以前のお勘定をお支払いください。
- お預かりの洗濯物、クロークルームでのお預かり物やお忘れ物の保管は、特にご指定のない限り、その処置については法令に基づくものとします。
- 現金その他の貴重品は、フロント係にお申し出ください。お預かり物以外の物品の紛失につきましては、当ホテルは一切責任を負いかねます。
- 予約のない場合、前日または当日予約及びご連絡先が携帯電話の場合は、お預かり金をいただきます。
- 暴力団及び暴力団員並びに公共の秩序に反するおそれのある場合について
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」( 平成4年3月1日施行 ) による指定暴力団及び指定暴力団員等の当ホテルの利用はご遠慮いただきます。 ( ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
- 反社会的勢力及びその構成員 ( 暴力団及び過激行動団体など並びにその構成員) の当ホテル利用はご遠慮いただきます。 ( ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
- 暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合、直ちに当ホテルの利用はご遠慮いただきます。又、かつて、同様の行為をされた方についてもご遠慮いただきます。
- 当ホテルを利用する方が心身耗弱、薬品、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼすおそれがあると認められるときは、直ちにご利用をお断りいたします。
- 館内及び客室内で大声、放歌及び喧騒な行為その他で他者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたり、又、賭博や公序良俗に反する行為のあった場合には、直ちにご利用をお断りいたします。その他上記各事項に類する行為のあるときは、ご利用をお断りいたします。
宿泊約款
【対象ホテル】
ホテルグランヴィア広島・ホテルグランヴィア広島サウスゲート・ホテルヴィスキオ京都
ホテルヴィスキオ大阪・ホテルヴィスキオ富山・奈良ホテル
【 適用範囲 】
第1条
JR西日本ホテルズの宿泊施設(以下「当ホテル」)において、宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等 ( 法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。) 又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
【 宿泊契約の申込み 】
第2条
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金 ( 原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
【 宿泊契約の成立等 】
第3条
宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間 (3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
【 申込金の支払いを要しないこととする特約 】
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
【 施設における感染症防止対策への協力の求め 】
第4条の2
当ホテルは宿泊しようとする者に対し、旅館業法( 昭和23年法律第138号 )第4条の2第1項の既定による協力を求めることができます。
【 宿泊契約締結の拒否 】
第5条
当ホテルは、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合においては、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
( 宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 ( 平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。) 第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)。 - 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をし、又はその行為をするおそれがあるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴行、脅迫、恐喝等のほか、暴力的要求行為、その他威圧的な不当要求行為をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- かつて当ホテルにおいて、本条 (4)(5)(6)及び(7)の各号のいずれかに該当する行為をしたことがあるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号 )第2条第2号に規定する暴力団( 以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員 ( 以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等 ( 以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- 宿泊しようとする者が、心神喪失、心神耗弱、薬物類及び飲酒等による自己喪失等、本人の安全確保が困難であるとき。
- 挙動不審と認められるとき、その他宿泊拒否に正当な事由があるとき。
- 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
【 宿泊契約締結の拒否の説明 】
第5条の2
宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
【 宿泊客の契約解除権 】
第6条
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 ( 第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
【 当ホテルの契約解除権 】
第7条
当ホテルは、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊前、宿泊中を問わず、宿泊約款第5条に規定するもののうち、(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) (11)(12)(13)(14)及び(15) の各号のいずれかに該当するとき。
- 客室での寝たばこ、消防用設備等に対する損壊や悪戯をしたとき、その他当ホテルが別に定める利用規則の禁止事項 ( 但し、火災予防上必要 なものに限る。) のいずれかに該当するとき。
- 2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
【 宿泊契約解除の説明 】
第7条の2
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
【 宿泊の登録 】
第8条
宿泊客は、宿泊の当日、次に掲げる事項を登録 ( 記載 ) していただき ます。なお、日本国内に住所を所有しない外国人にあっては、正確を期するため旅券の呈示を求めるとともに、日本政府の指導により、当ホテルは、当該旅券を複写してこれを保存させていただきます。
- 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
- 日本国内に住所を所有しない外国人にあっては、上記(1)の事項のほか、国籍、旅券番号
- その他当ホテルが必要と認める事項
【 客室の使用時間 】
第9条
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、以下のとおりとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
| ホテル | 客室を使用できる時間 |
|---|---|
| ホテルグランヴィア京都 | 午後3時から正午12時まで |
| ホテルヴィスキオ京都 | 午後3時から午前11時まで |
| 奈良ホテル | 午後3時から午前11時まで |
| ホテルグランヴィア大阪 | 午後3時から正午12時まで |
| ホテルヴィスキオ大阪 | 午後3時から午前11時まで |
| ホテルヴィスキオ尼崎 | 午後3時から午前11時まで |
| ホテルグランヴィア和歌山 | 午後2時から午前11時まで |
| ホテルグランヴィア岡山 | 午後3時から正午12時まで |
| ホテルグランヴィア広島 | 午後2時から正午12時まで |
| ホテルグランヴィア広島サウスゲート | 午後2時から午前11時まで |
| ホテルヴィスキオ富山 | 午後3時から午前11時まで |
- 2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは、室料金の30%
- 超過6時間までは、室料金の50%
- 超過6時間以上は、室料金の全額
【 利用規則の制定及び履行と遵守 】
第10条
当ホテルは、利用規則を別に定めるものとし、宿泊しようとする者は、本宿泊約款とともに利用規則の規定を履行し、かつ遵守していただきます。
【 営業時間 】
第11条
当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
- フロント・キャッシャー等サービス時間
- 、門限なし
- 、フロントサービス24時間
- 2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適宜な方法をもってお知らせします。
【 料金の支払い 】
第12条
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1 に掲げるところによります。
- 2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
【 当ホテルの責任 】
第13条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
【 契約した客室の提供ができないときの取扱い 】
第14条
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
【 寄託物等の取扱い 】
第15条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったとき、当ホテルは以下の金額を限度としてその損害を賠償します。
| ホテル | 限度額 |
|---|---|
| ホテルグランヴィア京都 | 30万円 |
| ホテルヴィスキオ京都 | 30万円 |
| 奈良ホテル | 15万円 |
| ホテルグランヴィア大阪 | 30万円 |
| ホテルヴィスキオ大阪 | 30万円 |
| ホテルヴィスキオ尼崎 | 15万円 |
| ホテルグランヴィア和歌山 | 15万円 |
| ホテルグランヴィア岡山 | 15万円 |
| ホテルグランヴィア広島 | 30万円 |
| ホテルグランヴィア広島サウスゲート | 30万円 |
| ホテルヴィスキオ富山 | 30万円 |
2 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、以下の金額を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
| ホテル | 限度額 |
|---|---|
| ホテルグランヴィア京都 | 15万円 |
| ホテルヴィスキオ京都 | 15万円 |
| 奈良ホテル | 15万円 |
| ホテルグランヴィア大阪 | 30万円 |
| ホテルヴィスキオ大阪 | 30万円 |
| ホテルヴィスキオ尼崎 | 15万円 |
| ホテルグランヴィア和歌山 | 15万円 |
| ホテルグランヴィア岡山 | 15万円 |
| ホテルグランヴィア広島 | 15万円 |
| ホテルグランヴィア広島サウスゲート | 15万円 |
| ホテルヴィスキオ富山 | 15万円 |
- 3 当ホテルが指定し、又は管理するセルフロッカー等の保管設備に宿泊客が物品を預け入れた場合、当該物品は第1項に定める寄託物に準じて取り扱うものとする。ただし、鍵や暗証番号等の管理不備に起因する損害や事前の明告のない現金及び貴重品については、当ホテルは一切の責任を負いません。
【 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管 】
第16条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限り責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、その所有者からの連絡、指示により対処することとし、その他の処置については法令に基づくものとします。
- 3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
【 駐車の責任 】
第17条
宿泊客が当ホテルの駐車場または当ホテルの特約する駐車場をご利用になる場合、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
【 宿泊客の責任 】
第18条
宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
【 免責事項 】
第19条
当ホテル内におけるコンピューター(電子機器等)通信のご利用にあたっては、宿泊客自身の責任にて行うこととし、コンピューター通信の利用中にシステム障害により利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。
【 支配する言語 】
第20条
この約款は、日本語で作成されたものを正文とします。この約款につき翻訳が作成される場合においても、日本語のみが約款としての効力を有するものとし、翻訳は何らの効力を有しないものとします。
【 裁判管轄及び準拠法 】
第21条
この約款の準拠法は日本法とし、日本法によって解釈されます。この約款による宿泊契約及びこれに関する契約に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の地方裁判所第一審の専属的合意管轄裁判所として、裁判により解決するものとします。
別表第1 宿泊料金の内訳
(第2条第1項、及び第12条第1項関係)
| 宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 |
① 基本宿泊料【室料(又は室料+朝食料)】 ② サービス料(①×15%)(サービス料を設定しているホテルにおいて、宿泊料金とは別に申し受けます) |
| 追加料金 |
③ 飲食料【又は追加飲食(朝食以外の飲食料)】及びその他の利用料金 ④ サービス料(③×15%)(サービス料を設定しているホテルにおいて、宿泊料金とは別に申し受けます) |
|
| 税金 |
⑤ 消費税 ⑥ 宿泊税(宿泊施設所在地の地方自治体が定める条例その他の規定に基づき、課税対象となる場合に限り、宿泊料金とは別に申し受けます) |
|
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
| 契約申込人数契約解除の 通知を受けた日 |
一般 | 団体 | |
|---|---|---|---|
| 7名まで | 8~99名 | 100名以上 | |
| 不泊 | 100% | 100% | 100% |
| 当日 | 80% | 80% | 100% |
| 前日 | 20% | 20% | 80% |
| 9日前 | 10% | 20% | |
| 20日前 | 10% | ||
(注)
- 1. %は基本宿泊料に対する違約金です。
- 2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 3. 宿泊契約の内容により、変更期日、取消期日、取消料その他の条件について、別途特別約款を設定させていただく場合がございますので、予めご了承ください。